平成20年6月12日
  金融庁
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
「金融商品に関する会計基準(改正)」、「工事契約に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準」の公表等に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行う。
改正の概要
1.「金融商品に関する会計基準(改正)」の公表に伴う改正
時価等の開示対象を有価証券やデリバティブ取引から金融商品全般に広げるため、金融商品に関する注記に係る規定を新設するなど、所要の改正を行う。
- (金融商品に関する注記の主な事項) 
   - (1)金融商品の状況に関する事項 - イ金融商品に対する取組方針 
- ロ金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 
- ハ金融商品に係るリスク管理体制 
- ニ金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 
 
- (2)金融商品の時価等に関する事項 金融商品に関する貸借対照表の科目ごとの次に掲げる事項 - イ貸借対照表日における貸借対照表計上額 
- ロ貸借対照表日における時価 
- ハ貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額 
- ニ時価の算定方法 
 
 
- (適用日) 
   - (1)平成22年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用。 - (ただし、当該事業年度以前の事業年度の期首から適用することができる。) 
- (2)金融商品に係るリスク管理体制のうち市場リスクの定量的分析に関する事項については、平成23年3月31日前に終了する事業年度に係る財務諸表にあっては記載しないことができる。 
 
2.「工事契約に関する会計基準」の公表に伴う改正
同一の工事契約について、たな卸資産と工事損失引当金がある場合の貸借対照表における表示に係る規定の新設など、所要の改正を行う。
- (適用日) - 平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用。(ただし、平成21年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができる。) 
3.「資産除去債務に関する会計基準」の公表に伴う改正
資産除去債務に関する注記に係る規定の新設、貸借対照表の流動負債及び固定負債の区分表示への資産除去債務の追加など、所要の改正を行う。
- (適用日) - 平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用。(ただし、平成22年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができる。) 
4.その他
- (1)貸借対照表の流動資産に属する資産のうちたな卸資産に係るものの区分表示を改める。 - ※たな卸資産(中間貸借対照表及び中間連結貸借対照表の流動資産に属するものを除く。)の区分表示を「商品及び製品」等の3区分にする。ただし、たな卸資産を示す名称を付した科目をもって一括して掲記することも可能(この場合には3区分の金額を注記)。 
 
- (適用日) - 平成21年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用。(ただし、平成21年3月31日前に終了する四半期会計期間に係る四半期財務諸表について適用することができる。) 
- (2)子会社に該当しないものと推定される特別目的会社に関する記載の箇所等について明確化するなど、所要の改正を行う。 
- (適用日) - 平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用。(ただし、平成20年9月30日以前に終了する四半期会計期間又は中間会計期間については適用しないことができる。) 
具体的な内容については(別紙1)~(別紙7)をご参照下さい。
この案についてご意見がありましたら、平成20年7月14日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
ご意見の送付先
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