令和元年11月21日
  金融庁
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令等の改正案について、令和元年9月6日(金)から同年10月7日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、4の個人及び団体より延べ4件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
2.改正の概要
令和元年6月に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」においては、成年被後見人等を資格・職業・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)へと適正化を図る措置が講じられました。本件の内閣府令等は、同法の公布の日から6か月を経過した日から施行される金融庁関係の個別審査規定等に係る整備を行うものです。
具体的な改正の内容については、別紙2~別紙12を御参照ください。
3.施行期日等
本件の内閣府令等は、本日付けで公布されており、令和元年12月14日(土)から施行・適用されます。お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
    企画市場局総務課調査室(内線3647)
   ※本件に関する担当部署は多岐にわたりますので、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。
  (別紙1) コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
  (別紙2) 無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
  (別紙3) 認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令
認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令
  (別紙4) 一般振替機関の監督に関する命令及び電子記録債権法施行規則の一部を改正する命令
一般振替機関の監督に関する命令及び電子記録債権法施行規則の一部を改正する命令
  (別紙5) 特別振替機関の監督に関する命令の一部を改正する命令
特別振替機関の監督に関する命令の一部を改正する命令
  (別紙6) 預金保険法施行規則等の一部を改正する命令
預金保険法施行規則等の一部を改正する命令
  (別紙7) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
  (別紙8) 労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
  (別紙9) 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(本編)(新旧対照表)
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(本編)(新旧対照表)
  (別紙10) 貸金業者向けの総合的な監督指針(新旧対照表)
貸金業者向けの総合的な監督指針(新旧対照表)
  (別紙11) 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)(5.前払式支払手段発行者関係)(新旧対照表)
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)(5.前払式支払手段発行者関係)(新旧対照表)
  (別紙12) 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)(14.資金移動業者関係)(新旧対照表)
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)(14.資金移動業者関係)(新旧対照表)
   




