令和4年12月13日
  金融庁
アジャイルメディア・ネットワーク(株)における有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
 金融庁は、証券取引等監視委員会からアジャイルメディア・ネットワーク(株)における有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告  を受け、令和4年7月1日に審判手続開始の決定(令和4年度(判)第8号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、指定職員から金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第181条第4項本文の規定に基づき、納付すべき課徴金の額の変更がなされ、被審人から金商法第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに変更後の納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、
を受け、令和4年7月1日に審判手続開始の決定(令和4年度(判)第8号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、指定職員から金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第181条第4項本文の規定に基づき、納付すべき課徴金の額の変更がなされ、被審人から金商法第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに変更後の納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、  決定要旨(PDF:339KB)を参照してください。)。
決定要旨(PDF:339KB)を参照してください。)。 
なお、上記変更により、納付すべき課徴金の額は、金8425万円から金6925万円に変更されました。
 を受け、令和4年7月1日に審判手続開始の決定(令和4年度(判)第8号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、指定職員から金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第181条第4項本文の規定に基づき、納付すべき課徴金の額の変更がなされ、被審人から金商法第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに変更後の納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、
を受け、令和4年7月1日に審判手続開始の決定(令和4年度(判)第8号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、指定職員から金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第181条第4項本文の規定に基づき、納付すべき課徴金の額の変更がなされ、被審人から金商法第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに変更後の納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、  決定要旨(PDF:339KB)を参照してください。)。
決定要旨(PDF:339KB)を参照してください。)。 なお、上記変更により、納付すべき課徴金の額は、金8425万円から金6925万円に変更されました。
○ 決定の内容
被審人(アジャイルメディア・ネットワーク(株)(法人番号6011001056801))に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
- (1) 納付すべき課徴金の額 金6925万円 
- (2) 納付期限 令和5年2月13日 
- お問い合わせ先
- 
総合政策局総務課審判手続室 03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)



