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        (1) 金融商品取引法第172条の2第1項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、平成17年9月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、 が  
           2,000,000円
 を超えないことから、2,000,000円となる。(2) 平成18年3月中間期半期報告書及び同年9月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、  
           i ) 金融商品取引法第172条の2第2項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、同半期報告書に係る個別決定ごとの算出額は、 が  
             2,000,000円
 を超えないことから、2,000,000円の2分の1に相当する額である1,000,000円となり、 ii ) 金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、同有価証券報告書に係る個別決定ごとの算出額は、 が  
             3,000,000円
 を超えないことから、3,000,000円となる。 iii ) ここで、金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。平成18年3月中間期半期報告書に係る課徴金の額は 3,000,000×1,000,000/(1,000,000+3,000,000) =750,000円 平成18年9月期有価証券報告書に係る課徴金の額は 3,000,000×3,000,000/(1,000,000+3,000,000) =2,250,000円 (3) 金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成19年3月中間期半期報告書に係る課徴金の額は、 が  
           3,000,000円
 を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。(4) 金融商品取引法第172条第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、 
         平成18年12月12日提出の有価証券届出書及び同月20日提出の同有価証券届出書の訂正届出書に係る課徴金の額は、 308,000,000×2/100=6,160,000円 となる。 |