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        (1) 金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成18年1月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、 が  
           3,000,000円
 を超えないことから、3,000,000円となる。(2) 金融商品取引法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成18年7月中間期半期報告書及び平成19年1月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、 が  
           3,000,000円
 を超えないことから、同半期報告書及び同有価証券報告書に係る個別決定ごとの算出額は、  
          同半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円 同有価証券報告書については、3,000,000円 となる。 ここで、金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。平成18年7月中間期半期報告書に係る課徴金の額は 3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円 平成19年1月期有価証券報告書に係る課徴金の額は 3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円 (3) 金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成19年7月中間期半期報告書に係る課徴金の額は、 が  
           3,000,000円
 を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。 |