アルテック株式会社子会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
平成21年2月10日
証券取引等監視委員会
- 1.勧告の内容 - 証券取引等監視委員会は、アルテック株式会社子会社社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
- 2.法令違反の事実関係 - 課徴金納付命令対象者は、アルテック株式会社の子会社社員であったが、アルテック株式会社が平成19年11月期の連結業績予想を上方修正する事実を、その職務に関し知り、この事実が公表される平成20年1月21日午後11時4分より以前の同月9日から同月21日までの間に、アルテック株式会社の株券合計1万4,900株を総額368万1,400円で買い付けたものである。 - 同人が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 
- 3.課徴金の額の計算 - 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、55万円である。 - 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 
(別紙)
- ○ 課徴金の額の計算方法について - 旧金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、 - (重要事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数) - -(買付価格)×(買付株数) - となる。 - したがって、重要事実の公表翌日の平成20年1月22日のアルテック株式会社の株価の終値は、284円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。 - (284円×14,900株) - -買付価額3,681,400円(注)=550,200円 - ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、55万円 - (注) 買付価額は、 - ┌ 
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 └- 227円× 600株 - 228円× 100株 - ┐ 
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 ┘- の合計額である。 - 230円×1,200株 - 231円× 500株 - 232円×1,000株 - 233円× 400株 - 234円× 900株 - 237円×1,500株 - 243円× 100株 - 247円× 500株 - 248円×1,000株 - 252円× 500株 - 253円× 100株 - 254円× 500株 - 255円× 500株 - 256円× 600株 - 257円×2,400株 - 260円× 500株 - 262円× 200株 - 264円× 800株 - 267円× 200株 - 268円× 100株 - 270円× 100株 - 272円× 200株 - 275円× 100株 - 281円× 100株 - 284円× 200株 


