平成21年6月19日
証券取引等監視委員会
味の素株式会社社員及びカルピス株式会社社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
- 1.勧告の内容 - 証券取引等監視委員会は、味の素株式会社社員(課徴金納付命令対象者  )及びカルピス株式会社社員からの情報受領者(課徴金納付命令対象者 )及びカルピス株式会社社員からの情報受領者(課徴金納付命令対象者 )による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 )による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
- 2.法令違反の事実関係 - 課徴金納付命令対象者  は、カルピス株式会社と株式交換契約の締結の交渉をしていた味の素株式会社の社員であったが、同社の他の社員が、同契約の締結の交渉に関し知った、カルピス株式会社の業務執行を決定する機関が味の素株式会社との間で株式交換を行うことについての決定をした旨の事実を、その職務に関し知り、この事実が公表された平成19年6月11日午後3時00分より前の同日に、カルピス株式会社の株券合計2,000株を総額221万3,000円で買い付けたものである。 は、カルピス株式会社と株式交換契約の締結の交渉をしていた味の素株式会社の社員であったが、同社の他の社員が、同契約の締結の交渉に関し知った、カルピス株式会社の業務執行を決定する機関が味の素株式会社との間で株式交換を行うことについての決定をした旨の事実を、その職務に関し知り、この事実が公表された平成19年6月11日午後3時00分より前の同日に、カルピス株式会社の株券合計2,000株を総額221万3,000円で買い付けたものである。- 課徴金納付命令対象者  は、カルピス株式会社社員から、同人がその職務に関し知った、カルピス株式会社の業務執行を決定する機関が味の素株式会社との間で株式交換を行うことについての決定をした旨の事実の伝達を受け、この事実が公表された平成19年6月11日より前の同月8日に、カルピス株式会社の株券2,000株を総額222万円で買い付けたものである。 は、カルピス株式会社社員から、同人がその職務に関し知った、カルピス株式会社の業務執行を決定する機関が味の素株式会社との間で株式交換を行うことについての決定をした旨の事実の伝達を受け、この事実が公表された平成19年6月11日より前の同月8日に、カルピス株式会社の株券2,000株を総額222万円で買い付けたものである。- 上記2名が行った上記の各行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 
- 3.課徴金の額の計算 - 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、課徴金納付命令対象者  及び課徴金納付命令対象者 及び課徴金納付命令対象者 のそれぞれについて39万円である。 のそれぞれについて39万円である。- 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 
(別紙)
- ○ 課徴金の額の計算方法について - 旧金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、 - (重要事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数) - となる。 - したがって、重要事実の公表翌日の平成19年6月12日のカルピス株式会社の株価の終値は、1,306円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。 - 課徴金納付命令対象者  - (1,306円×2,000株)-買付価額2,213,000円(注)=399,000円 - ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、39万円 - (注) 買付価額は、 - ┌ 
 │
 └- 1,106円 × 1,000株 - ┐ 
 │
 ┘- の合計額である。 - 1,107円 × 1,000株 
- 課徴金納付命令対象者  - (1,306円×2,000株)-買付価額2,220,000円(1,110円×2,000株)=392,000円 - ⇒課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、39万円 
 


