平成21年6月30日
証券取引等監視委員会
株式会社ガイアックス株券に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
- 1.勧告の内容 - 証券取引等監視委員会は、株式会社ガイアックス株券に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
- 2.法令違反の事実関係 - 課徴金納付命令対象者は、株式会社ガイアックスの株券につき、その株価の高値形成や終値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成20年6月13日から同月23日までの間、買い注文を発注して買い特別気配を表示させ、これを更新させた後、売り注文を発注して板寄せを成立させる方法や、直前約定値より高値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させ株価を引き上げるなどの方法により、同株券合計173株を買い付ける一方、同株券合計86株を売り付け、同株券の株価を6万8,000円から9万5,000円まで高騰させるなどし、同株券の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。 - 同人が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第174条第1項に規定する「第百五十九条第二項第一号の規定に違反する取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。 
- 3.課徴金の額の計算 - 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、326万円である。 - 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 
(別紙)
○ 課徴金の額の計算方法について
- 1.旧金融商品取引法第174条第1項に基づき、課徴金の額は、 - (1) 売買対当数量(注1)に係るものについて、 - (有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額) 
 - と、 - (2) 当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合には、買付け等対当数量(注2)に係るものについて、 - (当該違反行為が終了した日から1月以内に行われた有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額) 
 - との合計額として計算される。 - (注1) 売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量のうち、いずれか少ない数量をいう。 
- (注2) 買付け等対当数量:当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合における当該超える数量と、当該違反行為が終了した日から1月以内に行われた当該違反行為に係る売付数量のうちいずれか少ない数量をいう。 
 
- 2.本件における課徴金の額は、下記(1)及び(2)によりそれぞれ算定される額の合計 3,266,900円。 - ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、326万円 - (1) 当該違反行為に係る売買対当数量は、  当該違反行為に係る有価証券の売付数量は86株であり、 当該違反行為に係る有価証券の売付数量は86株であり、
 当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、実際の買付け等の数量173株に、同条第9項により、違反行為開始時にその時の価格(68,000円)で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量28株を加えた201株である 当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、実際の買付け等の数量173株に、同条第9項により、違反行為開始時にその時の価格(68,000円)で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量28株を加えた201株である
 - ことから、86株となる。 - 当該売買対当数量に係るものについて、 - 売付価額6,841,500円(注3)-買付価額6,160,600円(注4,5)=680,900円 
 - (注3) 売付価額は、 - ┌ 
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 └- 68,000円×10株 - 73,000円×15株 - ┐ 
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 ┘- の合計額である。 - 80,000円×18株 - 81,000円× 1株 - 82,000円×28株 - 82,900円× 5株 - 85,000円× 2株 - 95,000円× 7株 
- (注4) 買付価額は、 - ┌ 
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 └- 68,000円×42株 - 73,000円×34株 - ┐ 
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 ┘- の合計額である。 - 79,000円× 1株 - 82,000円× 3株 - 82,800円× 2株 - 83,000円× 4株 
- (注5) 買付価額の算定においては、金融商品取引法施行令(平成20年政令第369号による改正前のもの。以下同じ。)第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の買付けのうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。 - 本件においては、違反行為の開始時点において所有しており、旧金融商品取引法第174条第9項の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格(68,000円)で買い付けたものとみなされるもの(みなし買付け)から、順次割り当てている。 
 
- (2) 上記(1)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の買付数量が、売付数量を超えることから、当該違反行為に係る買付け等対当数量は、 - 買付数量が売付数量を超える数量115株(201株-86株) - と、 - 当該違反行為が終了した日から1月以内に行われた売付数量116株 - とを比較して少ない数量である、115株となる。 - 当該買付け等対当数量に係るものについて、 - 違反行為終了日から1月以内の売付価額12,062,500円(注6,7)-買付価額9,476,500円(注8)=2,586,000円 
 - (注6) 売付価額は、 - ┌ 
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 └- 84,000円× 1株 - 85,000円× 1株 - ┐ 
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 ┘- の合計額である。 - 86,000円× 3株 - 87,000円× 6株 - 89,000円× 5株 - 90,000円× 4株 - 92,000円× 1株 - 93,000円× 1株 - 94,000円× 2株 - 95,900円× 1株 - 96,000円× 1株 - 97,000円× 1株 - 97,800円× 2株 - 99,000円× 3株 - 101,000円× 3株 - 104,000円× 7株 - 105,000円×12株 - 106,000円×12株 - 107,000円× 1株 - 108,000円× 9株 - 109,000円× 1株 - 110,000円× 5株 - 111,000円× 1株 - 112,000円× 5株 - 113,000円× 2株 - 114,000円× 4株 - 116,000円× 2株 - 117,000円× 5株 - 118,000円× 4株 - 120,000円× 6株 - 122,000円× 1株 - 123,000円× 3株 
- (注7) 売付価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第7項の規定により、同条第5項の規定により割り当てられなかった有価証券の売付けのうち最も早い時期に行われたものから順次当該買付け等対当数量に達するまで割り当てることとなる。 
- (注8) 買付価額は、 - ┌ 
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 └- 78,000円× 2株 - 79,000円× 5株 - ┐ 
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 ┘- の合計額である。 - 80,000円×30株 - 81,000円× 3株 - 82,000円×36株 - 82,800円× 1株 - 82,900円× 7株 - 83,000円×21株 - 85,000円× 2株 - 93,000円× 1株 - 94,100円× 3株 - 94,500円× 1株 - 94,800円× 2株 - 95,000円× 1株 
 
 
 
 
 

