平成21年9月15日
証券取引等監視委員会
株式会社原弘産役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
- 1.勧告の内容 - 証券取引等監視委員会は、株式会社原弘産役員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
- 2.法令違反の事実関係 - 課徴金納付命令対象者は、株式会社原弘産の役員であったが、同社が転換社債型新株予約権付社債の発行を行うことを決定した事実をその職務に関し知り、この事実が公表された平成19年2月1日より前の平成18年11月8日から平成19年1月30日までの間に、株式会社原弘産の株券合計401株を売付価額9,426万6,000円で売り付け、また、同社の株券合計175株を買付価額3,989万円で買い付けたものである。 - 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 
- 3.課徴金の額の計算 - 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、284万円である。 - 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 
(別紙)
○ 課徴金の額の計算方法について
- 旧金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、 -  (売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数) 
 - 及び -  (重要事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数) 
 - となる。 - したがって、重要事実の公表翌日の平成19年2月2日の株式会社原弘産の株価の終値は、228,000円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。 - 売付価額94,266,000円(注1)-(228,000円×401株)=2,838,000円 - ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、283万円 - (228,000円×175株)-買付価額39,890,000円(注2)=10,000円 - (注1) 売付価額は、 - ┌ 
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 └- 223,000円×78株 - 224,000円×22株 - ┐ 
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 ┘- の合計額である。 - 235,000円×80株 - 236,000円×49株 - 237,000円×15株 - 239,000円×30株 - 240,000円×29株 - 242,000円×19株 - 243,000円× 1株 - 244,000円×60株 - 245,000円×14株 - 246,000円× 4株 
- (注2) 買付価額は、 - ┌ 
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 └- 218,000円×20株 - 220,000円×30株 - ┐ 
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 ┘- の合計額である。 - 221,000円×20株 - 224,000円×15株 - 227,000円×10株 - 233,000円×30株 - 235,000円×30株 - 242,000円×20株 
 
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