平成21年10月23日
証券取引等監視委員会
PwCアドバイザリー株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
- 1.勧告の内容 - 証券取引等監視委員会は、PwCアドバイザリー株式会社社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
- 2.法令違反の事実関係 - 課徴金納付命令対象者は、株式会社ファーストリテイリングとのアドバイザリーサービス業務の提供に関する業務委託契約の契約締結先であるPwCアドバイザリー株式会社の社員であったが、株式会社ファーストリテイリングが株式会社リンク・セオリー・ホールディングスの株券の公開買付けを行うことを決定した事実を、同契約の履行に関し知り、この事実が公表された平成21年1月29日より前の同月28日に、同株券合計20株を、自己の計算において、買付価額209万9,000円で買い付けたものである。 - 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした」行為に該当すると認められる。 
- 3.課徴金の額の計算 - 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、129万円である。 - 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 
(別紙)
- ○ 課徴金の額の計算方法について - 金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、 - (公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数) - となる。 - したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間における株式会社リンク・セオリー・ホールディングスの最も高い株価は、平成21年2月3日の169,500円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。 - (169,500円×20株)-買付価額2,099,000円(注)=1,291,000円 - ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、129万円 - (注)買付価額は、104,000円×1株、105,000円×19株 の合計額である。 


