平成22年3月5日
証券取引等監視委員会
株式会社日本エル・シー・エー役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
- 1.勧告の内容 - 証券取引等監視委員会は、株式会社日本エル・シー・エー役員からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
- 2.法令違反の事実関係 - 課徴金納付命令対象者は、株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・シー・エーホールディングス)の役員から、同人がその職務に関し知った、同社が株式及び新株予約権の発行を行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成21年4月28日午後7時30分より前の同月27日に、株式会社日本エル・シー・エーの株式合計6万4,300株を、自己の計算において買付価額205万3,300円で買い付け、また、この事実が公表された平成21年4月28日午後7時30分より前の同日に、同社の株式合計6万4,300株を、自己の計算において売付価額227万6,300円で売り付けたものである。 - 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 
- 3.課徴金の額の計算 - 上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、98万円である。 - 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 
(別紙)
- ○ 課徴金の額の計算方法について - 金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、 - (重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数) - 及び - (売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数) - となる。 - したがって、重要事実の公表後2週間における株式会社日本エル・シー・エーの最も高い株価は、平成21年4月30日の40円、重要事実の公表後2週間における同社の最も低い株価は、同年5月7日、同月8日、同月11日及び同月12日の28円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。 - (40円×64,300株)-買付価額2,053,300円(注1)=518,700円 - ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、51万円 - 売付価額2,276,300円(注2)-(28円×64,300株)=475,900円 - ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、47万円 - (注1)買付価額は、 31円×34,300株 33円×30,000株 の合計額である。 - (注2)売付価額は、 35円×60,000株 41円×4,300株 の合計額である。 


