平成22年3月26日
証券取引等監視委員会
株式会社フェヴリナ監査役による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
- 1.勧告の内容 - 証券取引等監視委員会は、株式会社フェヴリナ監査役による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
- 2.法令違反の事実関係 - 課徴金納付命令対象者は、株式会社フェヴリナの監査役であったが、同社が平成21年3月期の業績予想を上方修正する事実をその職務に関し知り、この事実が公表された平成21年3月12日より前の同月9日及び同月10日に、株式会社フェヴリナの株式合計150株を、自己の計算において買付価額42万1,255円で買い付けた。 - 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 
- 3.課徴金の額の計算 - 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、15万円である。 - 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 
(別紙)
- ○ 課徴金の額の計算方法について - 金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、 - (重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数) - となる。 - したがって、重要事実の公表後2週間における株式会社フェヴリナの最も高い株価は、平成21年3月17日の3,820円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。 - (3,820円×150株)-買付価額421,255円(注)=151,745円 - ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、15万円 -  
     (注)買付価額は、 ┌ 
 │
 │
 │
 │
 └2,795円×1株 2,800円×29株 ┐ 
 │
 │
 │
 │
 ┘の合計額である。 2,805円×30株 2,810円×48株 2,815円×42株 
 
-  
     


