平成22年6月25日
証券取引等監視委員会
キョーエイ産業株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
- 1.勧告の内容 - 証券取引等監視委員会は、キョーエイ産業株式会社社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
- 2.法令違反の事実関係 - 課徴金納付命令対象者(1)は、キョーエイ産業株式会社の社員であったが、同社が民事再生法に基づく再生手続開始の申立てを行うことを決定した事実(以下「本件重要事実」という。)をその職務に関し知り、この事実が公表された平成20年7月18日より前の同月16日に、キョーエイ産業株式会社の株券合計1万4,000株を売付価額100万8,000円で売り付けたものである。 - 課徴金納付命令対象者(2)は、キョーエイ産業株式会社の社員であったが、本件重要事実をその職務に関し知り、この事実が公表された平成20年7月18日より前の同月15日に、キョーエイ産業株式会社の株券合計1万株を売付価額79万4,000円で売り付けたものである。 - 上記2名が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第1項に規定する「第166条第1項・・・の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 
- 3.課徴金の額の計算 - 上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は下記のとおり。 - 課徴金納付命令対象者(1) 54万円 - 課徴金納付命令対象者(2) 46万円 - 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 
(別紙)
- ○ 課徴金の額の計算方法について - 旧金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、 - (売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数) - となる。 - したがって、重要事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後直近のキョーエイ産業株式会社の株価である平成20年7月22日の株価の始値は、33円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。 - 課徴金納付命令対象者(1) - 売付価額1,008,000円(注) - -(33円×14,000株)=546,000円 - ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、54万円 
- 課徴金納付命令対象者(2) - 売付価額794,000円(注) - -(33円×10,000株)=464,000円 - ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、46万円 - (注)売付価額は、 79円×6,000株、80円×4,000株 の合計額である。 
| (注)売付価額は、 | ┌ │ │ └ | 71円×6,000株 | 72円×4,000株 | ┐ │ │ ┘ | の合計額である。 | |
| 73円×2,000株 | 74円×2,000株 | 


