平成22年11月26日
証券取引等監視委員会
SBIフューチャーズ株式に係る株式交換比率算定補助業務従事者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
-  1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、SBIフューチャーズ株式に係る株式交換比率算定補助業務従事者からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
-  2.法令違反の事実関係 課徴金納付命令対象者(1)、(2)は、SBIフューチャーズ株式会社(以下「SBIフューチャーズ」という。)と株式交換比率算定に係る業務委託契約の締結の交渉をしていた会社の社員から、同人が同契約の締結の交渉に関し知った、SBIフューチャーズがSBIホールディングス株式会社と株式交換を行うことを決定した事実の伝達を受けながら、この事実が公表された平成21年4月27日より前の、 ●同月20日から同月24日までの間、SBIフューチャーズの株式合計18株を、自己の計算において、買付価額44万9300円で買い付け、(課徴金納付命令対象者(1)) ●同月21日から同月24日までの間、SBIフューチャーズの株式合計6株を、自己の計算において、買付価額14万8020円で買い付け(課徴金納付命令対象者(2)) たものである。 上記2名が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条・・・第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 
-  3.課徴金の額の計算 上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。 課徴金納付命令対象者(1) 31万円 
 課徴金納付命令対象者(2) 10万円計算方法の詳細については、別紙のとおり。 
(別紙)
- ○ 課徴金の額の計算方法について - 金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、 - (重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数) - -(買付価格)×(買付株数) - となる。 - したがって、重要事実の公表後2週間におけるSBIフューチャーズの最も高い株価は、平成21年5月11日の42,550円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。 - 課徴金納付命令対象者(1) - (42,550円×18株)-買付価額449,300円(注1) - =316,600円 - ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、31万円 - (注1)買付価額は、24,500円×3株、25,000円×11株、25,200円×4株の合計額である。 - 課徴金納付命令対象者(2) - (42,550円×6株)-買付価額148,020円(注2) - =107,280円 - ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、10万円 - (注1)買付価額は、24,000円×1株、24,510円×2株、25,000円×3株の合計額である。 


