平成23年7月8日
証券取引等監視委員会
パナソニック電工株式会社社員及び同人からの情報受領者によるパナソニック電工株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
-  1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、パナソニック電工株式会社社員及び同人からの情報受領者によるパナソニック電工株式に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
-  2.法令違反の事実関係 課徴金納付命令対象者(1)は、パナソニック電工株式会社(以下「パナソニック電工」という。)の社員であり、同社の営業企画及び宣伝等の業務に従事していたものであるが、同社とパナソニック株式会社(以下「パナソニック」という。)との間の秘密保持契約の履行に関し、パナソニックがパナソニック電工の株式の公開買付けを行うことを決定した事実を知りながら、この事実が公表された平成22年7月30日より前の同月27日に、自己の計算において、パナソニック電工の株式2000株を買付価額191万円で買い付けたものである。 課徴金納付命令対象者(2)は、課徴金納付命令対象者(1)から、上記事実の伝達を受けながら、平成22年7月27日に、自己の計算において、パナソニック電工の株式1万株を買付価額955万円で買い付けたものである。 上記2名が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした」行為に該当すると認められる。 
-  3.課徴金の額の計算 上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。 課徴金納付命令対象者(1) 31万円 課徴金納付命令対象者(2) 155万円 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 
(別紙)
- ○ 課徴金の額の計算方法について - 金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、 - (公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数) - (買付価格)×(買付株数) - となる。 - したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間におけるパナソニック電工の最も高い株価は、平成22年8月6日の1,110円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。 - 課徴金納付命令対象者(1) - (1,110円×2,000株)- 買付価額1,910,000円(955円×2,000株) - =310,000円 - 課徴金納付命令対象者(2) - (1,110円×10,000株)- 買付価額9,550,000円(955円×10,000株) - =1,550,000円 


