平成24年1月27日
証券取引等監視委員会
クラウドゲート株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載及び同社役員が所有する同社株券の売出しに係る発行開示書類の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
-  1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、クラウドゲート株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載及び同社役員が所有する同社株券の売出しに係る発行開示書類の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
-  2.法令違反の事実関係 - (1) クラウドゲート株式会社(以下「クラウドゲート」という。) - ア.クラウドゲートは、関東財務局長に対し、架空売上の計上等により、別添のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項及び第2項並びに金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。 - [虚偽記載の概要] - (単位:百万円) - 【平成18年12月期有価証券報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 売上高 - 403 - 342 - 経常損益 - 66 - ▲36 - 当期純損益 - 60 - ▲45 - 純資産額 - 431 - 325 - 【平成19年6月中間期半期報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 売上高 - 184 - 184 - 経常損益 - ▲64 - ▲61 - 中間純損益 - ▲64 - ▲100 - 純資産額 - 639 - 494 - 【平成19年12月期有価証券報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 売上高 - 561 - 366 - 経常損益 - 54 - ▲131 - 当期純損益 - 56 - ▲191 - 連結純資産額 - 760 - 400 - 【平成20年6月中間期半期報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 連結売上高 - 326 - 226 - 連結経常損益 - ▲190 - ▲260 - 連結中間純損益 - ▲211 - ▲269 - 連結純資産額 - 649 - 237 - 【平成20年12月期有価証券報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 連結売上高 - 642 - 542 - 連結経常損益 - ▲514 - ▲543 - 連結当期純損益 - ▲1,252 - ▲1,028 - 連結純資産額 - ▲389 - ▲519 - 【平成21年3月第1四半期四半期報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 売上高 - 166 - 166 - 経常損益 - 4 - 15 - 四半期純損益 - 12 - 18 - 純資産額 - ▲259 - ▲374 - 【平成21年6月第2四半期四半期報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 売上高 - 305 - 305 - 経常損益 - ▲6 - 11 - 四半期純損益 - ▲7 - ▲22 - 純資産額 - ▲280 - ▲415 - 【平成21年9月第3四半期四半期報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 売上高 - 438 - 438 - 経常損益 - ▲22 - 5 - 当期純損益 - 242 - 236 - 純資産額 - ▲29 - ▲156 - 【平成21年12月期有価証券報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 売上高 - 563 - 563 - 経常損益 - ▲41 - ▲6 - 当期純損益 - 214 - 209 - 純資産額 - 42 - ▲83 - 【平成22年3月第1四半期四半期報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 売上高 - 134 - 134 - 経常損益 - ▲16 - ▲6 - 四半期純損益 - ▲16 - ▲7 - 純資産額 - 25 - ▲91 - 【平成22年6月第2四半期四半期報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 売上高 - 258 - 258 - 経常損益 - ▲40 - ▲20 - 四半期純損益 - ▲41 - ▲23 - 純資産額 - 0 - ▲106 - 【平成22年9月第3四半期四半期報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 売上高 - 386 - 386 - 経常損益 - ▲69 - ▲39 - 四半期純損益 - ▲73 - ▲45 - 純資産額 - ▲31 - ▲128 - 【平成22年12月期有価証券報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 売上高 - 507 - 507 - 経常損益 - ▲111 - ▲71 - 当期純損益 - ▲159 - ▲103 - 純資産額 - 83 - 13 - 【平成23年3月第1四半期四半期報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 売上高 - 96 - 96 - 経常損益 - ▲37 - ▲27 - 四半期純損益 - ▲38 - ▲28 - 純資産額 - 45 - ▲14 - 【平成23年6月第2四半期四半期報告書】 - 虚偽記載額 - 認定金額 - 売上高 - 190 - 190 - 経常損益 - ▲61 - ▲46 - 四半期純損益 - ▲63 - ▲48 - 純資産額 - 19 - ▲34 
- イ.クラウドゲートは、関東財務局長に対し、 -  (i) 平成19年1月30日、架空売上の計上等により、平成18年1月1日から同年6月30日までの中間会計期間における経常損益が5百万円の損失であったにもかかわらず、これを48百万円の利益と、純損益が12百万円の損失であったにもかかわらず、これを43百万円の利益と記載するなどした損益計算書を掲載した重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、平成19年2月27日、2,500株の株券を212,500,000円で取得させ、 (ii) 平成21年3月10日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成19年12月期有価証券報告書(別添番号欄3参照)及び平成20年6月中間期半期報告書(別添番号欄4参照)を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年3月26日、19,300株の株式を115,800,000円で取得させ、 (iii) 平成21年11月2日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成20年12月期有価証券報告書(別添番号欄5参照)及び平成21年6月第2四半期四半期報告書(別添番号欄7参照)を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年11月19日、6,667株の株式を100,005,000円で取得させ、 (iv) 平成22年12月1日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成21年12月期有価証券報告書(別添番号欄9参照)及び平成22年9月第3四半期四半期報告書(別添番号欄12参照)を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年12月20日、30,770株の株式を200,005,000円で取得させた。 
 
-  
 - 同社が行った上記の行為は、旧金融商品取引法第172条第1項及び金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。 
- (2) クラウドゲートの役員 - クラウドゲートの役員は、クラウドゲートが平成19年1月30日に関東財務局長に対し提出した重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書(上記2(1)イ.(i)参照)に虚偽の記載があることを知りながら、同有価証券届出書の提出に関与し、同有価証券届出書に基づく売出しにより、平成19年2月28日、同人が所有する100株のクラウドゲートの株券を、12,000,000円で売り付けた。 - クラウドゲートの役員が行った上記の行為は、旧金融商品取引法第172条第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類を提出した発行者の役員であって、当該発行開示書類に虚偽の記載があることを知りながら当該発行開示書類の提出に関与した者が、当該発行開示書類に基づく売出しにより当該役員が所有する有価証券を売り付けた行為に該当すると認められる。 
 
-  3.課徴金の額の計算 上記の違法行為に対し旧金融商品取引法及び金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は下記のとおりである。 クラウドゲート4,996万円 クラウドゲートの役員24万円 -  [クラウドゲート] (1) 旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成18年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、 -  (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に相当する額に10万分の3を乗じて得た額(12,939円) 
 が -  (ii) 3,000,000円 
 を超えないことから、3,000,000円となる。 
-  
-  (2) 旧金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定により、平成19年6月中間期半期報告書及び平成19年12月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、 - (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(34,447円) 
 が - (ii) 3,000,000円 
 を超えないことから、 平成19年6月中間期半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円 平成19年12月期有価証券報告書については、3,000,000円 となる。 ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。 平成19年6月中間期半期報告書に係る課徴金の額は 1,000,000円 平成19年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は 2,000,000円 
-  (3) 旧金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定により、平成20年6月中間期半期報告書及び平成20年12月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、 - (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(21,984円) 
 が - (ii) 3,000,000円 
 を超えないことから、 平成20年6月中間期半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円 平成20年12月期有価証券報告書については、3,000,000円 となる。 ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、下記のとおり、300万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した額が課徴金の額となる。 平成20年6月中間期半期報告書に係る課徴金の額は 1,000,000円 平成20年12月有価証券報告書に係る課徴金の額は 2,000,000円 
-  (4) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成21年3月第1四半期四半期報告書、平成21年6月第2四半期四半期報告書、平成21年9月第3四半期四半期報告書及び平成21年12月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、 -  (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額 (平成21年3月第1四半期四半期報告書7,561円 平成21年6月第2四半期四半期報告書21,929円 平成21年9月第3四半期四半期報告書32,933円 平成21年12月期有価証券報告書19,647円) 
 が - (ii) 6,000,000円 
 を超えないことから、 平成21年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円 平成21年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円 平成21年9月3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円 平成21年12月期有価証券報告書については、6,000,000円 となる。 ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。 平成21年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 1,200,000円 平成21年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 1,200,000円 平成21年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 1,200,000円 平成21年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は 2,400,000円 
-  
-  (5) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成22年3月第1四半期四半期報告書、平成22年6月第2四半期四半期報告書、平成22年9月第3四半期四半期報告書及び平成22年12月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、 -  (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額 (平成22年3月第1四半期四半期報告書25,842円 平成22年6月第2四半期四半期報告書25,951円 平成22年9月第3四半期四半期報告書19,646円 平成22年12月期有価証券報告書21,843円) 
 が - (ii) 6,000,000円 
 を超えないことから、 平成22年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円 平成22年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円 平成22年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円 平成22年12月期有価証券報告書については、6,000,000円 となる。 ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。 平成22年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 1,200,000円 平成22年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 1,200,000円 平成22年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 1,200,000円 平成22年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は 2,400,000円 
-  
-  (6) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成23年3月第1四半期四半期報告書及び平成23年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、 - (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額 - (平成23年3月第1四半期四半期報告書21,280円 - 平成23年6月第2四半期四半期報告書19,000円) 
 が - (ii) 6,000,000円 
 を超えないことから、 平成23年3月第1四半期四半期報告書については、3,000,000円 平成23年6月第2四半期四半期報告書については、3,000,000円 となる。 
-  (7) 旧金融商品取引法第172条第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、 平成19年1月30日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、 212,500,000円×2/100=4,250,000円 となる。 
-  (8) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、 -  (i) 平成21年3月10日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、 115,800,000円×4.5/100=5,211,000円 について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、5,210,000円 
-  (ii) 平成21年11月2日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、 100,005,000円×4.5/100=4,500,225円 について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、4,500,000円 
-  (iii) 平成22年12月1日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、 200,005,000円×4.5/100=9,000,225円 について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、9,000,000円 
 となる。 
-  
-  [クラウドゲートの役員] 旧金融商品取引法第172条第2項の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく売出しにより売り付けた発行者の役員が所有する株券等の売出価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、 平成19年1月30日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、 12,000,000×2/100=240,000円 となる。 
 
-  
-  
   (別添)クラウドゲート株式会社の有価証券報告書等の虚偽記載内容 番号 開示書類 虚偽記載 提出日 書類 会計期間 財務計算に 
 関する書類内容(注) 事由 1 平成19年 
 3月30日第7期事業年度会計期間に係る有価証券報告書(平成18年12月期有価証券報告書) 平成18年1月1日~平成18年12月31日の会計期間 損益計算書 経常損益が▲36百万円であるところを66百万円と、当期純損益が▲45百万円であるところを60百万円と記載 ・架空売上の計上 
 ・売上原価の過少計上
 等貸借対照表 純資産額が325百万円であるところを431百万円と記載 2 平成19年 
 9月28日第8期事業年度中間会計期間に係る半期報告書(平成19年6月中間期半期報告書) 平成19年1月1日~平成19年6月30日の中間会計期間 中間 
 損益計算書中間純損益が▲100百万円であるところを▲64百万円と記載 ・ソフトウェアの過大計上 
 ・コンテンツの過大計上
 ・長期前払費用の過大計上
 等中間 
 貸借対照表純資産額が494百万円であるところを639百万円と記載 3 平成20年 
 3月31日第8期事業年度会計期間に係る有価証券報告書(平成19年12月期有価証券報告書) 平成19年1月1日~平成19年12月31日の会計期間 損益計算書 経常損益が▲131百万円であるところを54百万円と、当期純損益が▲191百万円であるところを56百万円と記載 ・架空売上の計上 
 ・ソフトウェアの過大計上
 ・コンテンツの過大計上
 等平成19年1月1日~平成19年12月31日の連結会計期間 連結 
 貸借対照表連結純資産額が400百万円であるところを760百万円と記載 4 平成20年 
 9月26日第9期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(平成20年6月中間期半期報告書) 平成20年1月1日~平成20年6月30日の中間連結会計期間 中間連結 
 損益計算書連結経常損益が▲260百万円であるところを▲190百万円と、連結中間純損益が▲269百万円であるところを▲211百万円と記載 ・架空売上の計上 
 ・ソフトウェアの過大計上
 ・コンテンツの過大計上
 等中間連結 
 貸借対照表連結純資産額が237百万円であるところを649百万円と記載 5 平成21年 
 3月27日第9期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成20年12月期有価証券報告書) 平成20年1月1日~平成20年12月31日の連結会計期間 連結 
 貸借対照表連結純資産額が▲519百万円であるところを▲389百万円と記載 ・ソフトウェアの過大計上 
 ・コンテンツの過大計上
 ・貸倒引当金の過少計上
 等6 平成21年 
 5月15日第10期事業年度第1四半期会計期間に係る四半期報告書(平成21年3月第1四半期四半期報告書) 平成21年1月1日~平成21年3月31日の第1四半期会計期間 四半期 
 貸借対照表純資産額が▲374百万円であるところを▲259百万円と記載 ・ソフトウェアの過大計上 
 ・コンテンツの過大計上
 等7 平成21年 
 8月12日第10期事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書(平成21年6月第2四半期四半期報告書) 平成21年4月1日~平成21年6月30日の第2四半期会計期間 四半期 
 貸借対照表純資産額が▲415百万円であるところを▲280百万円と記載 ・ソフトウェアの過大計上 
 ・コンテンツの過大計上
 等8 平成21年 
 11月13日第10期事業年度第3四半期会計期間に係る四半期報告書(平成21年9月第3四半期四半期報告書) 平成21年7月1日~平成21年9月30日の会計期間 四半期 
 貸借対照表純資産額が▲156百万円であるところを▲29百万円と記載 ・ソフトウェアの過大計上 
 ・コンテンツの過大計上
 等9 平成22年 
 3月29日第10期事業年度会計期間に係る有価証券報告書(平成21年12月期有価証券報告書) 平成21年1月1日~平成21年12月31日の会計期間 貸借対照表 純資産額が▲83百万円であるところを42百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上 
 ・ソフトウェアの過大計上
 ・コンテンツの過大計上
 等10 平成22年 
 5月14日第11期事業年度第1四半期会計期間に係る四半期報告書(平成22年3月第1四半期四半期報告書) 平成22年1月1日~平成22年3月31日の第1四半期会計期間 四半期 
 貸借対照表純資産額が▲91百万円であるところを25百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上 
 ・ソフトウェアの過大計上
 ・コンテンツの過大計上
 等11 平成22年 
 8月13日第11期事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書(平成22年6月第2四半期四半期報告書) 平成22年4月1日~平成22年6月30日の第2四半期会計期間 四半期 
 貸借対照表純資産額が▲106百万円であるところを840千円と記載 ・貸倒引当金の過少計上 
 ・ソフトウェアの過大計上
 ・コンテンツの過大計上
 等12 平成22年 
 11月15日第11期事業年度第3四半期会計期間に係る四半期報告書(平成22年9月第3四半期四半期報告書) 平成22年7月1日~平成22年9月30日の第3四半期会計期間 四半期 
 貸借対照表純資産額が▲128百万円であるところを▲31百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上 
 ・ソフトウェアの過大計上
 ・コンテンツの過大計上
 等13 平成23年 
 3月28日第11期事業年度会計期間に係る有価証券報告書(平成22年12月期有価証券報告書) 平成22年1月1日~平成22年12月31日の会計期間 貸借対照表 純資産額が13百万円であるところを83百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上 
 ・コンテンツの過大計上
 等14 平成23年 
 5月16日第12期事業年度第1四半期会計期間に係る四半期報告書(平成23年3月第1四半期四半期報告書) 平成23年1月1日~平成23年3月31日の第1四半期会計期間 四半期 
 貸借対照表純資産額が▲14百万円であるところを45百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上 
 ・コンテンツの過大計上
 等15 平成23年 
 8月15日第12期事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書(平成23年6月第2四半期四半期報告書) 平成23年4月1日~平成23年6月30日の第2四半期会計期間 四半期 
 貸借対照表純資産額が▲34百万円であるところを19百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上 
 ・コンテンツの過大計上
 等(注)金額は原則として百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過であることを示す。 


