平成25年12月10日
証券取引等監視委員会
株式会社雪国まいたけに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
-  1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、株式会社雪国まいたけに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
-  2.法令違反の事実関係 株式会社雪国まいたけ(以下「当社」という。)は、平成10年に取得を断念した土地の取得費用として支出した金額について、本来は、全額損失処理すべきであったところ、建設仮勘定として資産計上し続け、その後に取得した別の土地の取得費用であることとして合算することにより、損失計上を回避し、土地を過大に計上するなどしていた。また、当社は、平成24年3月期に役務提供を受けた広告宣伝業務に関する費用の一部について、費用計上を翌期以降に繰り延べ、同期の広告宣伝費を過少に計上していた。 これらの結果、当社は、関東財務局長に対し、別紙1のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第2項並びに金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。 - 平成20年12月第3四半期四半期報告書(平成21年2月13日提出)
- 平成21年6月第1四半期四半期報告書(平成21年8月14日提出)
- 平成21年9月第2四半期四半期報告書(平成21年11月13日提出)
- 平成23年6月第1四半期四半期報告書(平成23年8月12日提出)
- 平成23年9月第2四半期四半期報告書(平成23年11月14日提出)
- 平成23年12月第3四半期四半期報告書(平成24年2月14日提出)
- 平成24年3月期有価証券報告書(平成24年6月29日提出)
- 平成24年6月第1四半期四半期報告書(平成24年8月10日提出)
- 平成24年9月第2四半期四半期報告書(平成24年11月14日提出)
- 平成24年12月第3四半期四半期報告書(平成25年2月14日提出)
- 平成25年3月期有価証券報告書(平成25年6月28日提出)
- 平成25年6月第1四半期四半期報告書(平成25年8月9日提出)
 
-  3.課徴金の額の計算 上記の違法行為について旧金融商品取引法及び金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2,250万円である。(計算方法については別紙2のとおり。) 
-  
   
(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
(別紙2)課徴金の計算方法
- (1)旧金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成20年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、 - (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(337,103円) - が 
- (ii)3,000,000円 - を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。 
 
- (2)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成21年6月第1四半期四半期報告書及び平成21年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金は、 - (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額 - (平成21年6月第1四半期四半期報告書 - 862,716円 - 平成21年9月第2四半期四半期報告書 - 934,084円 - ) - が 
- (ii)6,000,000円 - を超えないことから、 - 平成21年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円 
 平成21年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円- となる。 
 
- (3)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成23年6月第1四半期四半期報告書、平成23年9月第2四半期四半期報告書、平成23年12月第3四半期四半期報告書及び平成24年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、 - (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額 - (平成23年6月第1四半期四半期報告書 - 1,110,403円 - 平成23年9月第2四半期四半期報告書 - 955,555円 - 平成23年12月第3四半期四半期報告書 - 835,824円 - 平成24年3月期有価証券報告書 - 924,681円 - ) - が 
- (ii)6,000,000円 - を超えないことから、 - 平成23年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円 
 平成23年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
 平成23年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
 平成24年3月期有価証券報告書については、6,000,000円- となる。 - ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。 - 平成23年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 
 1,200,000円
 平成23年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
 1,200,000円
 平成23年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
 1,200,000円
 平成24年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
 2,400,000円
 
- (4)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成24年6月第1四半期四半期報告書、平成24年9月第2四半期四半期報告書、平成24年12月第3四半期四半期報告書及び平成25年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、 - (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額 - (平成24年6月第1四半期四半期報告書 - 695,886円 - 平成24年9月第2四半期四半期報告書 - 675,507円 - 平成24年12月第3四半期四半期報告書 - 611,055円 - 平成25年3月期有価証券報告書 - 661,777円 - ) - が 
- (ii)6,000,000円 - を超えないことから、 - 平成24年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円 
 平成24年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
 平成24年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
 平成25年3月期有価証券報告書については、6,000,000円- となる。 - ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。 - 平成24年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 
 1,200,000円
 平成24年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
 1,200,000円
 平成24年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
 1,200,000円
 平成25年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
 2,400,000円
 
- (5)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成25年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、 - (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(610,114円) - が 
- (ii)6,000,000円 - を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。 
 


