平成26年4月22日
証券取引等監視委員会
株式会社ノジマとの契約締結者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
-  1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、株式会社ノジマとの契約締結者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
-  2.法令違反の事実関係 課徴金納付命令対象者は、株式会社ノジマ(以下「ノジマ」という。)と法律顧問契約を締結していた者であるが、その契約の履行に関し、ノジマの業務執行を決定する機関がノジマの発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、この事実が公表された平成25年11月19日より前の同月15日、自己の計算において、ノジマ株式合計2000株を売付価額合計194万6900円で売り付けたものである。 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 
-  3.課徴金の額の計算 上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、39万円である。 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 
(別紙)
-  ○課徴金の額の計算方法について 金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、 (売付価格)×(売付株数) -(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数) となる。 したがって、重要事実の公表後2週間におけるノジマの最も低い株価は778円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。 売付価額1,946,900(注) - (778円×2,000株) =390,900円 ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、39万円 - (注)売付価額は、 
 「970円×100株+971円×700株+972円×300株+973円×100株+975円×200株+977円×500株+978円×100株」
 の合計額である。
 


