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 令和元年12月6日
 証券取引等監視委員会
株式会社日本ハウスホールディングス社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
証券取引等監視委員会は、株式会社日本ハウスホールディングス社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
-  2.法令違反の事実関係 (1)課徴金納付命令対象者(1)について 課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社日本ハウスホールディングス(以下「日本ハウス」という。)の社員であったが、その職務に関し、日本ハウスのマンション事業部が値引き販売を隠蔽し、売上高を過大に計上していたことが判明した旨の同社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を知りながら、上記重要事実の公表がされた平成30年10月26日より前の同月18日に、自己の計算において、日本ハウス株式合計2万2000株を売付価額合計1379万4300円で売り付けたものである。
 (2)課徴金納付命令対象者(2)について課徴金納付命令対象者(2)は、日本ハウスの社員であるが、その職務に関し、日本ハウスのマンション事業部が値引き販売を隠蔽し、売上高を過大に計上していたことが判明した旨の同社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を知りながら、上記重要事実の公表がされた平成30年10月26日より前の同月23日に、自己の計算において、日本ハウス株式合計3000株を売付価額合計186万3000円で売り付けたものである。
 
 各違反行為事実の概要については、別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者(1)及び(2)が行った上記の各行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
-  3.課徴金の額の計算 上記の各違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。 
 課徴金納付命令対象者(1)283万円
 課徴金納付命令対象者(2) 36万円
 
 計算方法の詳細については、別紙のとおり。
-  4.その他 
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。
○違反行為事実の概要について
-  〇課徴金の額の計算について 1.課徴金納付命令対象者(1)について 
 (1)金融商品取引法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格(498円)に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
 (627円×21,700株+628円×300株)-(498円×22,000株)
 =2,838,300円
 
 (2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
 2.課徴金納付命令対象者(2)について 
 (1)金融商品取引法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格(498円)に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
 (621円×3,000株)-(498円×3,000株)
 =369,000円
 
 (2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。



