金融審議会金融分科会第二部会(第25回)・「信託に関するワーキンググループ」(第12回)合同会合議事要旨
1.日時
平成17年11月16日(水)14時00分~16時00分
2.場所
中央合同庁舎第4号館11階 共用第一特別会議室
3.議題
信託法の改正に伴う信託業法の見直しについて
4.議事内容
- 法務省より、信託法の現代化について説明を行った。 
- 事務局より、信託業法の基本的な枠組みと、今回の信託法改正をめぐる信託業法の見直しにかかる基本的な論点について説明を行った。 
【自由討議における主な意見等】
- 信託業法の見直しの検討に当っては、信託制度の健全性の確保と信託スキームの柔軟性の確保が重要ではないか。 
- 多様な信託の出現により、多くの消費者が信託を利用することも想定されることから、しっかりとした参入条件や業務運営上の義務を課していくべきではないか。 
- 信託法改正に伴い、多様なニーズに対応して信託が利用されていくと考えられるところ、企業活動の活性化や経済の活性化のためにも、過剰な規制にならないようにする必要がある。 
- 信託については、受益者は信託契約締結の当事者になっていないこともあり、必ずしも十分な情報に基づいて合理的な意思決定ができるとは限らないことを踏まえ、実質的な私的自治の尊重が図られるような観点から、信託業法の検討を行うべき。 
- また、金融審議会第一部会で検討されている投資サービス法の投資家保護とも平仄を合わせていく必要がある。 
- 改正信託法により可能となる具体的なビジネスのニーズを聞いた上で、信託業の範囲や規制の内容を考える必要があるのではないか。 
問い合わせ先
金融庁総務企画局企画課
   電話 03(3506)6000(内線3582)
   本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。




