| (別添1) | 
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| ○ |  目的金融検査に関する基本指針の適切な運用を確保し、検査マニュアルの機械的・画一的な運用の防止など、適正な検査を確保する観点から、以下の2通りの方法により、「検査モニター」を実施します。
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| オンサイト検査モニター
… |  金融庁・財務局のバックオフィスの幹部が被検査機関に出向き、立入検査中・後に経営陣から直接意見聴取を行うものです。 |  
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| オフサイト検査モニター
… |  オンサイト検査モニターを補完するものとして、 
| (1) |  アンケート方式により意見を受け付けるものです。 |  
| (2) |  記述方式により意見を受け付けるものです。 |  |  |  | 
| ○
 | 「検査モニター」の実施対象
 検査マニュアル適用検査(検査マニュアルを準用する政策金融機関及び日本郵政公社に対する検査を含みます)。
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| ○ |  実施方法立入検査中・後に被検査機関に出向き、経営陣から直接意見を聴取するものです。
 なお、実施の有無及び時期については、金融機関の希望により行います。
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| ○
 | 実施者
 検査主担行政庁バックオフィスの幹部
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| (例 | )金融庁:局長、審議官、総務課長、審査課長 等財務局:理財部長、検査監理官、検査総括課長 等
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| ○
 | 処理
 適正な検査運営に資するための実態把握であり、意見については必要に応じて立入検査中の主任検査官に伝達する等の対応をとります。
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|  | (オンサイト検査モニターの実施如何にかかわらず、意見を受付けます。) |  | 
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| (1) |  アンケート方式 | 
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| ○ |  提出方法検査全般に係るアンケートについて、別紙
  により行います。 アンケートの提出は任意であり、強制するものではありませんが、適切な検査運営の観点から、最大限の協力をお願いします。
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| ○
 | 提出期限
 検査結果通知から10日以内(土日祝日除く)。
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| ○
 | 処理
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| ・ |  適正な検査運営に資するための実態把握であり、個別には回答しません。なお、寄せられた意見に対して、必要に応じ補足ヒアリングをすることがあります。 |  
| ・ |  アンケート結果は、金融庁のコンプライアンス室にも回付します。 |  
| ・ |  アンケート結果は、集計を行い1年に1回程度公表します。 |  | 
| (2)
 | 記述方式
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| ○ |  提出方法意見の提出は別紙
  により行い、下記期間内は常時受付けます。 | 
| ○
 | 提出期間
 立入検査開始から検査結果通知後10日以内(土日祝日除く)。
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| ○
 | 処理
 適正な検査運営に資するための実態把握であり、個別には回答しません。なお、寄せられた意見に対して、必要に応じ補足ヒアリングをすることがあります。
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| 本件に関する問い合わせ先は、以下のとおりです。金融庁検査局審査課  03-3506-6000(内線2556,2557)
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| 別紙 オフサイト検査モニター質問一覧表(PDF版)(WORD版) 別紙
  オフサイト検査モニター記入表(PDF版)(WORD版) |